第1章 総 則
(目的)
- 第1条
- この規定は、貨物自動車運送事業法第15条及び第16条の規定に基づき、輸送の安全を確保する為に遵守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
- 第2条
- この規定は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業運営の方針
(輸送の安全に関する基本的な方針)
- 第3条
- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを認識し、事業において、輸送の安全の確保が最も重要であるということを全従業員に認識させ、社内において輸送の安全の確保に主導的役割を果たすものとする。
輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価、改善を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めるものとする。
(輸送の安全に関する重点施策)
- 第4条
- 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出および投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正処置または予防処置を講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達共有すること。
- 輸送の安全に関する教育および研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
- 委託事業者に対しては、輸送の安全の確保を阻害する行為を行わない。この場合において、委託事業者と長期契約(契約期間が1年以上であって、継続的に更新されるものをいう。)を締結するような場合は、可能な範囲において、委託事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努めるものとする。
(輸送の安全に関する目標)
- 第5条
- 第3条各項に掲げる方針に基づき、事故件数その他の具体的指標を用いて、輸送の安全に関する目標を設定するものとする。
目標の設定に当たっては、必要に応じ会社全体の目標に加え、事業所ごとの目標を設定するものとする。
(輸送の安全に関する計画)
- 第6条
- 第4条及び第5条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成するものとする。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
(社長の責務)
- 第7条
- この規定における社長の責務は、次の各項に定めるところによる。
- 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 輸送の安全の確保のための予算の確保、体制の構築、その他必要な処置を講じる。
- 輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切か否かを絶えず確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
- 第8条
- 次の各号に掲げる者は社長が任命し、輸送の安全を確保するための内部統制を行うものとする。
- 安全統括管理者
- 運行管理者
- 整備管理者
- 安全監査委員
- その他必要な管理者
- 事業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、所属従業員を統括し、指導監督を行うものとする。
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統(安全統括管理者が病気などにより不在となる場合及び重大事故、災害などに対応する場合を含む。)は、別途定めるところによる。
(安全統括管理者の選任及び解任)
- 第9条
- 安全統括管理者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という。)第2条の六の規定に適合する者の中から選任する。
- 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者を解任する。
- 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- 関係法令などの違反または輸送の安全の確保に関する確認を怠るなどにより、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
- 第10条
- 安全統括管理者の責務は、次の各号に定めるところによる。
- 全従業員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理体制を確立、維持すること。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を確実に実施すること。
- 輸送の安全の確保に関する報告連絡体制を構築し、全従業員に対し周知すること。
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的かつ必要に応じて、内部監査を行い、社長に報告すること。
- 社長に対し、輸送の安全を確保する為に必要な意見を述べるなど、改善の措置を講じること。
- 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
- 車輌管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
- 輸送の安全を確保するため、従業員に対して必要な教育、研修を行うこと。
- その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
- 第11条
- 第3条、第5条及び第6条の規定に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施するものとする。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
- 第12条
- 輸送の安全に関する情報は、社長をはじめ全従業員の意思疎通を十分に行うことにより、その内容が適時適切に社内において伝達され、共有されるよう努めるものとする。
輸送の安全を阻害する事態が発生した時は、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じるものとする。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
- 第13条
- 事故、災害が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告は、社長、安全統括責任者または社内の必要部署に速やかに伝達されるよう努めるものとする。
安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行うものとする。
自動車事故報告規則(国土交通省令)に定める事故、災害があった場合は、同規則の定めるところにより、国土交通大臣へ必要な報告または届け出を行うものとする。
第2項の報告連絡体制は別途定めるところによる。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
- 第14条
- 第5条に定める輸送の安全に関する目標を達成するにあたり、必要となる人材育成のため、教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、実施するものとする。
(輸送の安全に関する内部監査)
- 第15条
- 安全統括管理者は、自らまたは安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、運輸安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて内部監査を実施するものとする。
前項の規定にかかわらず、重大事故、災害等が発生した場合または、その他特に必要と認められる場合には、速やかに内部監査を実施するものとする。
安全統括管理者は、前2項の内部監査が終了した場合にはその結果を十分把握し、改善すべき事項が認められた場合には、その内容を速やかに社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な改善策を検討し、その結果を踏まえ、是正措置または予防措置を講じるものとする。
(輸送の安全に関する業務の改善)
- 第16条
- 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告または前条の内部監査の結果及び改善すべき事項があった場合、もしくは、輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全に関する業務の改善策を検討し、是正措置または予防措置を講じるものとする。
悪質な法令違反等により重大な事故を起こした場合には、安全対策全般または必要な事項において更に高度の安全確保のための措置を講じるものとする。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
- 第17条
- 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に関する、会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置または予防措置については、これを記録し、3年間保管しなければならない。
附 則
この規定は、平成21年10月1日から施行する。